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宇治市芸術文化協会規約

( 名 称 )
第1条 この会は、宇治市芸術文化協会(以下「本会」という。)と称する。

 

( 目 的 )
第2条 本会は、宇治市における芸術文化の発展、向上、普及、振興を図ることを目的とする。

 

( 事 業 )
第3条 宇治市における芸術文化団体の交流、発展、その他芸術文化の振興に必要な事業を行う。

 

(事 務 局)
第4条 本会の事務局は、宇治市折居台1丁目1番地 宇治市文化センター内に置く。

 

( 会 員 )
第5条 本会は、宇治市を中心に芸術文化活動を行う会員(団体会員、個人会員)と賛助会員(個人及び法人)で構成する。

 

(役員と任期)
第6条 本会に、次の役員を置く。任期は1年とし、再任は防げない。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)事務局次長 若干名
(5)常任理事
      (庶務担当) 若干名
      (渉外担当) 若干名
      (広報担当) 若干名
      (会計担当) 1名
(6)理事 (分野別) 若干名
(7)会計監査 2名

 

(役員の選出)
第7条 前条の役員は、総会において選出する。

 

( 会 議 )
第8条 本会は、その目的達成のため次の会議を持ち、いずれの会議においても、過半数で決するものとする。
(1)総会 会員と賛助会員で構成し、毎年度本会の事業計画、予算、事業報告、決算、役員の選任について審議し、決定する。
(2)理事会 会長、副会長、事務局長、事務局次長、事務局、理事(分野別)で構成し、本会の運営に関する重要事項を審議する。
(3)分野別会議 分野別に選任された理事を中心に、各分野ごとの事項を審議する。

( 会 費 )
第9条 本会は、その運営経費に当てるため、年会費として次のとおり徴収する。
【団体会員】
1~10名は1000円、
11~20名は2000円、
21~30名は3000円、
31~40名は4000円、
41~50名は5000円、
51~60名は6000円、
61~70名は7000円、
71~80名は8000円、
81~90名は9000円、
91~100名は10000円、
101名以上は11000円
個人会費 1名につき 300円
【個人会員】 1000円
【賛助会員】 個人会費 1口 1000円、
法人会費 1口 5000円以上

 

付則 この規約は、平成19年12月2日より施行する。
但し、初年度は平成21年3月31日までとする。
この規約は、平成21年5月9日より施行する。
この規約は、平成23年5月8日より施行する。
この規約は、平成24年5月6日より施行する。
この規約は、平成26年5月25日より施行する。
但し、第4条については開設日以降とする。